1994-08-23 第130回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
衆議院内閣委員会においては、浦井委員の質問、みどりの日が設けられるということであるが、なぜそれが四月二十九日でなければならぬのか、こういう質問に対して、的場政府委員はこのように答えております。プロセスからいえばそれは逆でございます。みどりの日がまずあって、それが四月二十九日に当てはめられたのではございません。四月二十九日がまずあって、四月二十九日をどうするか、このような話になった。
衆議院内閣委員会においては、浦井委員の質問、みどりの日が設けられるということであるが、なぜそれが四月二十九日でなければならぬのか、こういう質問に対して、的場政府委員はこのように答えております。プロセスからいえばそれは逆でございます。みどりの日がまずあって、それが四月二十九日に当てはめられたのではございません。四月二十九日がまずあって、四月二十九日をどうするか、このような話になった。
○浦井委員 総理大臣、やはり政治家というのは、一たん約束をしたり言明したりということになるとこれは重大な問題なんです。だから、さらに私言いますと、総理は十一月二十六日、佐賀市で対話集会をやられた。そこでさらに一歩進んで、食料品は非課税にすべきだという要望が出てきた、これに対して御指摘の点も含めて近く発表するという、いわば一歩踏み込んだ内容の言明も行っておられる。
○浦井委員 防衛問題に入る前に、せっかく海部内閣総理大臣御出席でございますので、きのう、きょうと国民の皆さん方が注目をしておられる例の消費税の見直し問題について、二、三御質問をしておきたいと思うのです。 総理はことしの九月の八日のバンクーバーの記者懇談で、十一月中に見直しの青写真を示すということを言われ、その後もたびたび十一月末決着を明言しておられる。きょうはもう師走ですね。
○浦井委員 もう終わりますが、松本大臣の言われることは言いわけであって、そういうことは許せないということを申し上げて、私の発言を終わります。
○浦井委員 鎌田参考人、参考人としてお招きをして、やや批判的な御意見を申し上げることになるだろうと思いますけれども、冒頭の御発言の中で、脳死、臓器移植について、社会的な合意というのは世論調査でもはっきりしているのだから早く国会と行政で決めて臓器移植をやらなければだめだと言われたように私は受け取ったわけであります。
○浦井委員 もう時間がなくなったようでありますからこれで終わりますが、国民的、社会的合意に向けてのいろいろな議論が非常に無責任であるかのような、あるいはいろいろな御意見を述べられるのは断行する前に非常にひきょうだという表現は、私は同じ医者として慎んでいただきたい、日本の土壌あるいは日本の現状から見てより慎重でなければならぬのではないかと私は思うので、あえて御忠告をさせていただいて、私の質問を終わります
○浦井委員 提案者の方はどうですか。
○浦井委員 生命というのは何ですか。
○浦井委員 おしまいなんですけれども、毅然たる態度で臨まれるのはいいのですけれども、これで終わりだということでなしに、もっと徹底的に真相を究明する努力をこれからも続けていくんだという決意を私は聞いているわけなんです。遺憾の意を表したんだから、アメリカに世話になっているからそれでよいんだということでは済まぬ問題だと。
○浦井委員 大臣、もう一遍。
○浦井委員 終わります。
○浦井委員 それは三百代言そのものでありま す。そういうような格好でごまかしてもいかぬと思うのですよ。明らかにこれは憲法の原則の一つである政教分離の原則に反する行為であるというふうに言わざるを得ないと思うのです。だから、私は最後に主張したいのですけれども、絶対君主制のころの天皇の葬儀を今形式的にはそのまま行おうとしているわけなのです。だから、これは明らかに主権在民、政教分離の原則に反する。
○浦井委員 それは法制局長官、幾ら詭弁を弄されても事実はもう絶対にこれは混然一体になってしまっておるわけですし、明らかに憲法違反なんですよ。だからそういう点では、こういうような格好で休日にすべきではないし、大喪の礼は行うべきではないということを改めて強く主張をいたしまして、ちょうど時間が来たようでありますから私の質問を終わりたいと思います。
○浦井委員 官房長官にお尋ねしたいのですが、新しい祝日としてみどりの日が設けられるということなんですが、それがなぜ四月二十九日でなければならぬのかということを簡単に御説明願いたいと思います。
○浦井委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題になっております一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由とその内容の概要を御説明申し上げます。 政府提出法案は、全く別々の法律改正を一本の改正法案として提出していますが、これは国会の審議権を制約する不当な手法であることを初めに指摘しておきます。
○浦井委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となっております行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案に対する修正案の提案理由とその内容の概要を御説明申し上げます。 プライバシーを保護するための法制度の整備は国民が強く要望しているところであります。
○浦井委員 ぬけぬけとよう言われるわけですけれども……。 それから、その次の「外交上の秘密」というのは何ですか。
○浦井委員 そうすると、その次の「その他の国の重大な利益に関する事項」これは何ですか。
○浦井委員 そう言われるだろうと予想しておったわけなんです。 さらに、「申立のお知らせ」という文書によりますと、海難審判理事所の「申立のお知らせ」では、もうはっきりと、「なだしお」が「第一富士丸の進路を避けるのが遅れた。」こういうふうに指摘しておるわけなんです。こういうような申し立てがなされた今日の時点でも、なお総理は今みたいな答弁を繰り返されますか。
○浦井委員 その前段は問題でありますから後で総理にまた質問させていただきますけれども、後段の審判の問題でありますが、いよいよ十月三日からそれが始まるわけなんです。そうすると、その際に海上自衛隊にもう何も隠すものはないわけであります。何も隠すものはないわけなんですから、当然全面的にその審判に協力せよというふうに総理は指示をされますか。
○浦井委員 総理の資格を問われるような重大な問題について見解をお変えにならないということは甚だ遺憾なことであるということをはっきりと申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。以上であります。
○浦井委員 運輸省どうですか。
○浦井委員 私は、いわゆる恩給欠格者の方々の問題を中心として、法案について質問をしたいと思うわけです。 まず最初に、何度も繰り返されることになるわけですが、平野さんにお尋ねしたいのです。この法案の趣旨というのは一体何ですか。
○浦井委員 ちょっとこの法律案をのけておいて、わきに置いておいて、官房長官としてそれではいわゆる恩欠者と言われる方々に対する個人補償はどうするのかということを私は尋ねておるわけです。どうですか。
○浦井委員 そうすると、私が申し上げた三番目に当たるわけですね。そういうことですね。
○浦井委員 私は、日本共産党・革新共同を代表して、ただいま議題となっております農林水産省設置法の一部改正案に対して、反対の討論を行うものであります。 本改正案は、農業問題が今日国際的重要課題となっているので、主として対外交渉に当たる次官クラスの農林水産審議官を新たに設けるという内容であります。
○浦井委員 そうしますと、自治体によって違いますけれども、保険局長のお話から類推すれば、大体半年ぐらいということになりますか。
○浦井委員 しつこいようですが、著しいというのはどれくらいですか。
○浦井委員 終わります。
○浦井委員 六十五年以降のできるだけ早い時期というと、六十六年か六十七年か、そこらぐらいですか。
○浦井委員 そうすると、後者の方は主に控除の問題ですか。
○浦井委員 少々取っても二十五条に抵触をしないというふうに大臣は言われたわけですね。これはしかと覚えておきますから。 そこで今度は、あと時間がなくなってしまったのですけれども、今回のいわゆる改正全体として国の国庫削減観というのはどれくらいになるのですか、六月実施で。
○浦井委員 それは六十一年度ですね。満年度でどれくらいになりますか。
○浦井委員 その数字は何を根拠にされておるわけですか。
○浦井委員 参考人として出席されたので遠慮して少しと言われたと思うのですが、医療、福祉関係者が願っておる中間施設と、今厚生省が出しておる入所型の中間施設なるものはかなり違うと私は思うのです。 吉田先生にお伺いいたしますけれども、例えばこの入所者は、特養ホームなどでも平均八十歳ぐらいです。
○浦井委員 永田参考人にその点についてもう一度お伺いしたいのですが、前回の一部負担四百円、三百円のときには、全国老人クラブ連合会あるいは単位老人クラブの方々もこれくらいはやむを得ないだろうという声が確かにありました。
○浦井委員 結構でございます。どうもありがとうございました。
○浦井委員 まず山崎社会労働委員長に私、要望をしたいのであります。 こういうような老人保健法の改悪案、こういう重要な法案についてこういう短時間に、社民連はやられないわけでありますけれども、実質的に野党一巡方式をとったというようなことは我が社会労働委員会の慣行に反する、こういうように私は思うわけであります。
○浦井委員 これで終わりますけれども、冒頭に私が申し上げましたように、大臣を先頭にして厚生省の高官の人たちの根本の認識が誤っておる。その誤った認識の上に立って立案されたこういう法案は、私はもう一遍重ねて言いますけれども、政府の責任で即刻撤回すべきだ、このことを主張いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。 以上であります。 ————◇—————
○浦井委員 私、十分しかないので、この内容に入りたいと思うのですが、厚生大臣、この老人保健法改正案の目的は一体何でありますか。
○浦井委員 大臣、今の仲村局長のお話がよくおわかりだろうと思う。背景には核廃絶の精神は盛り込まれておると思うけれども、具体的にはない。だから原爆二法という格好になっているわけですね。だから、去年まで野党各党が一致をして提出してきておる被爆者援護法案というものをやはり一刻も早く被爆者の立場に立って制定をしなければならぬ必要性がここに出てくるわけなんです。大臣の御所見を伺いたい。
○浦井委員 そこでお尋ねをしたいのですけれども、いわゆる原爆二法、医療法と特別措置法、ここには原爆の惨禍を再び繰り返してはならないという核廃絶の精神が盛り込まれておるんでしょうか。これはどうですか。事務当局で結構ですよ。